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定住免除について

定住免除とは

平成 14 年度から平成 28 年度に大学等奨学生採用となった方(就学生は除く)を対象とし、奨学生が卒業後島根県内に居住した場合は、返還金の一部を免除する制度です。

返還の特例

奨学生として貸与を受けた奨学金貸与の月額にかかわらず、奨学金の貸与月額 3 万円を基礎貸与月額として定住免除の対象とし、基礎貸与月額 3 万円に対応する返還額の 1/2 を奨学金返還者が島根県内に居住した期間に応じて、本来の返還額から一部免除するものです。