奨学金を希望する方へ
大学等に進学予定(または在学中)の方
令和 8 年度 奨学生・就学生の募集
【奨学生】
〇月額で貸与します・・・無利子です
〇貸与月額は、3 万円から 7 万円まで、1 万円単位で選ぶことができます
〇返還は、卒業後 6 か月を経過した翌月から開始です
〇日本学生支援機構( JASSO )の一種(貸与型・無利子)奨学金との併用が可能になりました
(給付型とは従来から併用可能)
〇兄弟姉妹で同時利用が可能となりました
【就学生】
〇入学時の一時金として貸与します・・・有利子です
〇貸与額は 30 万円から 100 万円まで、10 万円単位で選ぶことができます
〇入学前でも合格確認後、お貸しすることができます
〇返還は、卒業の翌月から始まり、返還期間は 10 年間
●いずれも応募できる方は、島根県出身者です
島根県出身者とは、次の①~③のいずれかに該当する場合です。
①島根県内に住所を有した期間が通算して 5 年以上ある場合
②父母またはこれに準ずる人の住所が島根県内にある場合
③上記①または②に準ずるものとして育英会において特に認めた場合
ダウンロードの仕方
奨学生募集要項は、PDF ファイルのダウンロードにより入手することができます。
<注意>
1. 印刷をされる際には、「A4 」サイズで印刷してください。
2. 願書は、3 枚に分かれて印刷されますので、提出される際には、ホッチキス等できちんと留めてください。
※奨学生応募者調書は、高校卒業見込者、過年度卒業者及び高等専門学校の在学者は提出する必要がありません。
令和 8 年度 奨学生募集
募集人員
45 名 程度
(うち、中筋給付特待生 2 名、大谷奨学生 2 名)
【中筋給付特待生】
平成 15 年に株式会社中筋組様からのご寄付により設けられた制度で、それ以降現在まで、中筋グループ様から毎年のご寄付をいただき継続されています。
学業成績が特に優秀で、経済的理由により修学が困難であると判定された 2 名を「中筋給付特待生」として採用します。この特待生に選ばれた人は、本人が当初希望した貸与月額の内、3 万円が給付金に切り替わり、残額の貸与金のみを卒業後返還することになります。
【大谷奨学生】
平成 20 年に浜田市の故大谷重友様からのご寄付により設けられた制度で、奨学生の採用枠が広がりました。
学業成績が特に優秀で、経済的理由により修学が困難であると判定された石見地区出身者を優先し、2 名を「大谷奨学生」として採用します。
応募資格
島根県出身者で、学校教育法に基づく大学・短期大学・大学院・高等専門学校( 4 年生以上に限る)・専修学校(専門課程に限る)(以下「大学等」という)に、令和 8 年度に進学しようとする人または在学している人。
ただし、次の (1) ~ (4) のいずれかに該当する場合は応募することができません。
(1) 貸与を受けようとする期間が 2 年未満の場合
(2) 島根県育英会の奨学金(高等学校等奨学資金は除く)の貸与を受けたことがある場合
(3) 外国大学の日本分校に進学または在学する場合
(4) 通信制の学部、別科に進学または在学する場合
※ ただし別科は応募可能な場合があります。事前にお問い合わせください。
貸与月額
奨学金の貸与月額は、3 万円、4 万円、5 万円、6 万円、7 万円のうちから選択できます。
日本学生支援機構( JASSO )との併用について
給付型、一種(貸与型・無利子)との併用が可能です。ただし一種(貸与型・無利子)との併用の場合は、島根県育英会の奨学金は 3 万円、4 万円、5 万円から選択すること。
貸与期間
貸与貸与期間は、令和 8 年 4 月から入学(転・編入学を含む)または在学する大学等の最短修業年限の最終月までです。ただし、大学院生は、2 年間を限度とします。
奨学金の返還
奨学金は、無利子とし、卒業後 6 か月を経過した翌月から貸与を受けた月数の 3 倍に相当する期間内に、育英会が別に定める年賦、半年賦、月賦その他の割賦により、育英会の理事長が指定する金融機関の口座引落しの方法で返還しなければなりません。全部または一部を、いつでも繰り上げて返還することが できます。
奨学金貸与の休止等
奨学生が次に掲げる事由に該当したときは、奨学金の貸与の休止、停止、または取り消しをすることがあります。
( 1 )奨学生願書に虚偽の事項を記入したこと等が判明したとき
( 2 )留年・修得単位不足等学業成績の不振、性行の不良、債務の不履行等奨学生としてふさわ
しくないと認められるとき
( 3 )休学・転学・長期欠席・退学等をしたとき
( 4 )退学・停学等の処分を受けたとき
令和 8 年度 就学生募集
募集人員
30 名程度
応募資格
島根県出身者で、学校教育法に基づく大学・短期大学・大学院・高等専門学校( 4 年生以上に限る)・専修学校(専門課程に限る)(以下「大学等」という。)に、令和 8 年度に入学(転・編入学)しようとする人。
ただし、次の (1) ~ (2) のいずれかに該当する場合は応募することができません。
(1) 外国大学の日本分校へ入学する場合
(2) 通信制の学部、別科に入学する場合
※ ただし、別科は応募可能な場合があります。事前にお問い合わせください。
就学資金の貸与額
30 万円から 100 万円のうち、10 万円単位で選択できます。
貸与時期
大学等学校の入学前に合格を確認後、または、進学後に随時一括貸与します。
ただし、学校に入学しなかった場合は、速やかに全額返還していただきます。
返還開始時期
返還は、入学した学校の最短修業年限の最終月の翌月(卒業の翌月)から返還開始となります。
就学資金の返還額と返還方法
就学資金は、有利子です。
返還開始月(卒業の翌月)から毎月元利均等償還で 10 年間、金融機関の口座引き落しの方法で返還していただきます。
● 100 万円貸与の人は毎月 1 万円ずつ 10 年間( 120 回)返還 →120 万円
● 50 万円貸与の人は毎月 5 千円ずつ 10 年間( 120 回返還) →60 万円
● 30 万円貸与の人は毎月 1 万円ずつ 10 年間( 120 回返還) →36 万円 等
なお、就学資金の繰上げ返還は、返還未済額の金額を一括返還する場合に限ります。
令和 8 年度 奨学生・就学生の申込手続き等
出願手続
( 1 )高等学校卒業見込者または過年度卒業者及び高等専門学校の在学者 次の書類を在学または出身の高等学校等を経由して提出してください。
①奨学生・就学生願書(<願書 -1 ~ 3 ページ>)
②市町村が発行する生計維持者(原則として父母< 2 名>)の「令和 7 年度所得課税証明書」(令和 6 年 1 月~令和 6 年 12 月の所得及び所得控除の内訳、課税標準額、市町村県民税の課税額等の記載のもの)
③高等学校長の証明する調査書(開封無効)
※ ① の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び育英会にあります。
( 2 )大学・短期大学・大学院・専修学校の在学者(就学生の場合は、
他の大学等に入学<転・編入学>しようとする人)または卒業者 次の書類を育英会事務局に送付するか持参してください。
① 奨学生・就学生願書(<願書 -1 ~ 3 >ページ)
②市町村が発行する生計維持者(原則として父母< 2 名>)の「令和 7 年度所得課税証明書」(令和 6 年 1 月~令和 6 年 12 月の所得及び所得控除の内訳、課税標準額、市町村県民税の課税額等の記載のもの)
③在学または卒業を証明する書類
④学業成績証明書(開封無効。在学者は令和 7 年度前期分までの成績)
⑤奨学生・就学生応募者調書(<願書 -4 >ページ)
※証明書 ①、⑤ の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、育英会ホームページからダウンロード可能です。
( 3 )大学入学資格検定合格者及び高等学校卒業程度認定試験合格者で大学等に進学しようとする人 上記( 2 )の③、④に代えて、大学入学資格検定合格成績証明書または高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書を提出してください。
願書受付期間
令和 7 年 9 月 1 日(月)から令和 7 年 10 月 31 日(金)までとします。
(令和 7 年 10 月 31 日 17 時までに持参したもの、または郵送の場合で同日までの消印があるものは、受付けます。)
ただし、高等学校卒業見込者(過年度卒業者で進学していない人を含む)及び高等専門学校の在学者は、在学または出身の高等学校等の受付締切日までに高等学校等へ提出してください。
生計維持者とは
生計維持者とは、日本学生支援機構の奨学金制度における定義に準拠しており、生徒・学生の学費や生活費を負担する人を指します。
・父母がいる場合は、原則として父母= 2 名
・「父又は母と死別している場合」や「父母の離婚等により、父又は母と生徒・学生が別生計となっている場合」は生計維持者は父又は母のいずれか 1 名
・父母と死別又は父母が離婚し、生徒・学生が祖父母・おじおば等の 2 名以上の親族から経済的支援を受けている場合は主たる支援者 1 名
※生計維持者が 1 名のケースに該当する場合、必要に応じて事実関係が確認できる証明書類の提出を求める場合があります。
※「生計維持者」に関して不明な点がありましたら、育英会にお問い合わせください。
奨学生、就学生の選考及び決定
11 月下旬の島根県育英会選考委員会において、応募者の人物、家計等について審査を行い、適格度の高い順に選考の上、奨学生採用候補者、就学生を決定し、11 月下旬から 12 月初旬に本人に通知します。選考の結果は応募した人全員にその結果をお知らせします。また、高校学校を経由して応募した場合は、学校にもその結果をお知らせします。
決定後について
【奨学生採用候補者】
〇「進学届」と入学または在学する学校の在学証明書を提出(令和 8 年 4 月)
↓
〇正式に「奨学生」として決定(令和 8 年 4 月)
↓
〇本人、第一連帯保証人、第二連帯保証人の連署による「奨学金返還誓約書(借用証書)」等を提出(令和 8 年 5 月)
【就学生】
〇本人、第一種連帯保証人、第二連帯保証人の連署による「就学資金返還誓約書(借用証)」等を提出(決定後~令和 8 年 5 月)
〇入学前貸与を希望する場合は、学校に合格したことが分かる「合格通知書」(学校が発行したもの)等を提出(決定後~令和 8 年 5 月)
〇入学後は、「在学証明書」を提出(令和 8 年 4 月~ 5 月)
奨学生・就学生の辞退の届出
願書提出後に、大学等に進学しなかった等の理由で奨学生・就学生となる資格がなくなったときは、育英会に電話等でその旨を速やかに連絡してください。(上記のような理由で奨学生・就学生に採用される資格がなくなったにもかかわらず、その旨を育英会に連絡しないで放置されますと、他の貸与希望者に大きな迷惑をかけることになりますので、このような事態が生じたときは、直ちに育英会へ連絡をお願いします。)
その他
( 1 )島根県育英会の制度は併用できます。
( 2 )島根県育英会の奨学生は、日本学生支援機構の給付型、一種(貸与型・無利子)との
併用が可能です。
ただし、一種との併用の場合は、育英会奨学金の貸与月額は 3 万円、4 万円、5 万円
に限ります。
就学生の場合は、日本学生支援機構の二種との併用も可能です。
令和 8 年度 maruko 給付特待生の募集
ダウンロードの仕方
給付特待生の募集要項は、PDF ファイルのダウンロードにより入手することができます。
<注意>
1. 印刷をされる際には、「A4 」サイズで印刷してください。
2. 願書は、2 枚に分かれて印刷されますので、提出される際には、ホッチキス等できちんと留めてください。
目的
この maruko 給付特待生事業は、安来市広瀬町布部出身の小原丸子氏からの寄付金を原資とし、立派なふるまいで、高い志を持って大学で勉学に励む学業成績優秀な学生に対して奨学金を給付することにより、将来にわたって有形無形にふるさと島根のために貢献する人材を育成・支援することを目的とするものです。
創設者小原丸子氏の思い
応募資格
島根県出身者で、令和 8 年 4 月に学校教育法に基づく大学に入学する予定の人。出身又は在学高等学校長の推薦を受けることができる人。
島根県出身者とは、次の 1. ~ 2. のいずれかに該当する場合をいいます。
- 島根県内に住所を有した期間が通算して 5 年以上ある場合
- 父母又はこれに準ずる人の住所が島根県内にある場合
募集人員
2 名程度
給付月額
奨学金の給付月額は 5 万円です。
給付期間
給付期間は、令和 8 年 4 月から 4 年間で、医学部・歯学部・薬学部等 4 年を越える大学にあっても 4 年間を限度とします。
また、留年・休学・長期の欠席・停学その他処分を受けたとき・性行の不良が認められた時等は、奨学生の資格を失い、奨学金の給付が打ち切られます。
出願手続
次の書類を出身又は在学高等学校経由で提出してください。
(1) maruko 給付特待生願書
(2) 作文
【テーマ】
「今の島根に必要だと思うことと、自分にできること」
(留意事項)
○ 400 字詰め原稿用紙 3 枚以内としてください。
○自筆とします。
○ 1 行目:タイトル 2 行目:学校名、氏名 3 行目から本文 としてください。
(3) 出身又は在学高等学校長の推薦書
(4) 高等学校長の証明する調査書 (開封無効)
選考及び決定
1 次・ 2 次審査を通じ、最終結果は 12 月中に出身又は在学高等学校経由でお知らせします。