奨学金を希望する方へ
令和 7 年度 奨学生の募集
ダウンロードの仕方
奨学生募集要項は、PDF ファイルのダウンロードにより入手することができます。
<注意>
1. 印刷をされる際には、「A4 」サイズで印刷してください。
2. 願書は、3 枚に分かれて印刷されますので、提出される際には、ホッチキス等できちんと留めてください。
応募資格
島根県出身者で、学校教育法に基づく大学・短期大学・大学院・高等専門学校( 4 年生以上に限る)・専修学校(専門課程に限る)(以下「大学等」という)に、令和 7 年度に進学しようとする人または在学している人のうち、人物及び学業成績が優秀で、かつ学資の支弁が困難と認められる人。
ただし、次の (1) ~ (5) のいずれかに該当する場合は応募することができません。
(1) 貸与を受けようとする期間が 2 年未満の場合
(2) 島根県育英会の奨学金(高等学校等奨学資金は除く)の貸与を受けたことがある場合
(3) 現に島根県育英会の貸与を受けている奨学生(高等学校等奨学資金は除く)が同一世帯にいる場合(同一世帯で同時に複数人に貸与はできません。)
(4) 外国大学の日本分校に進学または在学する場合
(5) 通信制の学部、別科に進学または在学する場合
※ ただし別科は応募可能な場合があります。事前にお問い合わせください。
●島根県出身とは、次の 1. ~ 3. のいずれかに該当する場合をいいます。
1. 島根県内に住所を有した期間が通算して 5 年以上ある場合
2. 父母またはこれに準ずる人の住所が島根県内にある場合
3. 上記 1. または 2. に準ずるものとして理事長が特に認めた場合
募集人員
52 名 程度
(うち、中筋給付特待生 2 名、大谷奨学生 2 名程度)
【中筋給付特待生】
平成 15 年に株式会社中筋組様からのご寄付により設けられた制度で、それ以降現在まで、中筋グループ様から毎年のご寄付をいただき継続されています。
学業成績が特に優秀で、経済的に著しく修学が困難であると判定された男女 1 名を「中筋給付特待生」として採用します。この特待生に選ばれた人は、本人が当初希望した貸与月額の内、3 万円が給付金に切り替わり、残額の貸与金のみを卒業後返還することになります。
【大谷奨学生】
平成 20 年に浜田市の故大谷重友様からのご寄付により設けられた制度で、奨学生の採用枠が 50 名から 52 名程度に広がりました。
学業成績が特に優秀で、経済的に著しく修学が困難であると判定された石見地区出身者を優先し、2 名を「大谷奨学生」として採用します。
貸与月額
奨学金の貸与月額は、3 万円、4 万円、5 万円、6 万円、7 万円のうちから選択できます。
貸与期間
貸与貸与期間は、令和 7 年 4 月から 令和 7 年度に入学(転・編入学を含む)または在学する大学等の最短修業年限の最終月までです。ただし、大学院生は、2 年間を限度とします。
奨学金の返還
奨学金は、無利息とし、卒業後 6 か月を経過した翌月から貸与を受けた月数の 3 倍に相当する期間内に、育英会が別に定める年賦、半年賦、月賦その他の割賦により、育英会の理事長が指定する金融機関の口座引落しの方法で返還しなければなりません。全部または一部を、いつでも繰り上げて返還することが できます。
奨学金貸与の休止等
奨学生が次に掲げる事由に該当したときは、奨学金貸与の休止、停止または取り消しをすることがあります。
(1) 奨学生願書に虚偽の事項を記入したこと等が判明したとき。
(2) 留年・修得単位不足等学業成績の不振、性行の不良等奨学生としてふさわしくないと認め
られるとき。
(3) 休学・転学・長期欠席・退学等をしたとき。
(4) 退学・停学等の処分を受けたとき。
出願手続
◆高等学校卒業見込者または過年度卒業者及び高等専門学校の在学者 次の書類を在学または出身の高等学校等を経由して提出してください。
(1) 奨学生願書( P1 ~ P3 )
(2) 市町村が発行する生計維持者(原則として父母< 2 名>)の「令和 6 年度所得課税証明
書」(令和 5 年 1 月~令和 5 年 12 月の所得及び所得控除の内訳、課税標準額、市町村
県民税の課税額等の記載のもの)
(3) 高等学校長の証明する調査書(開封無効)
※ (1) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び育英会にあります。
◆大学・短期大学・大学院・専修学校の在学者または卒業者 次の書類を育英会に送付するか持参してください。
(1) 奨学生願書( P1 ~ P3 )
(2) 市町村が発行する生計維持者(原則として父母< 2 名>)の「令和 6 年度所得課税証明
書」(令和 5 年 1 月~令和 5 年 12 月の所得及び所得控除の内訳、課税標準額、市町村
県民税の課税額等の記載のもの)
(3) 在学または卒業を証明する書類
(4) 学業成績証明書(開封無効。在学者は令和 6 年度前期分までの成績)
(5) 奨学生応募者調書
※ (1) (5) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び育英会にあります。
◆大学入学資格検定合格者及び高等学校卒業程度認定試験合格者で大学等に進学しようとする人 次の書類を育英会に送付するか持参してください。
(1) 奨学生願書( P1 ~ P3 )
(2) 市町村が発行する生計維持者(原則として父母< 2 名>)の「令和 6 年度所得課税証明
書」(令和 5 年 1 月~令和 5 年 12 月の所得及び所得控除の内訳、課税標準額、市町村
県民税の課税額等の記載のもの)
(3) 大学入学資格検定合格成績証明書または高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書
(4) 奨学生応募者調書
※ (1)、(4) の用紙は、所定のものを使用すること。用紙は、各高等学校及び育英会にあります。
※奨学生応募者調書は、高校卒業見込者、過年度卒業者及び高等学校の在学者は提出する必要がありません。
生計維持者とは
生計維持者とは、日本学生支援機構の奨学金制度における定義に準拠しており、生徒・学生の学費や生活費を負担する人を指します。
・父母がいる場合は、原則として父母= 2 名
・「父又は母と死別している場合」や「父母の離婚等により、父又は母と生徒・学生が別生計となっている場合」は生計維持者は父又は母のいずれか 1 名
・父母と死別又は父母が離婚し、生徒・学生が祖父母・おじおば等の 2 名以上の親族から経済的支援を受けている場合は主たる支援者 1 名
※生計維持者が 1 名のケースに該当する場合、必要に応じて事実関係が確認できる証明書類の提出を求める場合があります。
※「生計維持者」に関して不明な点がありましたら、育英会にお問合せください。
願書受付期間
願書受付期間は令和 6 年 9 月 2 日(月)から令和 6 年 10 月 31 日(木)までです。(消印有効)
ただし、高等学校卒業見込者(過年度卒業者で進学していない人を含む)及び高等専門学校の在学者は、在学または出身の高等学校等が指定する締切日までに高等学校等の担当者へ提出してください。
奨学生の選考及び決定
育英会選考委員会において、応募者の人物並びに学業成績、家計等について審査を行い、適格度の高い順に選考のうえ奨学生を決定し、本人に通知します。採用にならなかった人にもその結果をお知らせします。
返還誓約書等の提出
奨学生決定の通知を受けた人は、願書記載の第一連帯保証人(本人の父母またはこれに代わる独立の生計を営む身元確実な成年者) 及び第二連帯保証人( 令和 7 年 4 月 1 日における年齢が満 65 歳以下で独立の生計を営む身元確実な人) の連署による「返還誓約書」と、入学または在学する大学等の発行する「在学証明書」を提出していただく ことになります。
奨学生辞退の届け出
願書提出後に、大学等に進学しなかった等の理由で奨学生となる資格がなくなったときは、育英会に電話等でその旨を速やかに連絡してください。奨学生に採用される資格がなくなったにもかかわらず放置されますと、他の奨学金貸与希望者に大きな迷惑をかけることになります。このような事態が生じたときは、直ちに育英会へ連絡をお願いします。
その他
◆就学生、maruko 給付特待生及び大阪学生会館入寮生との重複応募可能
育英会の奨学生、就学生、maruko 給付特待生及び大阪学生会館入寮生のすべてに重複して応募し、併用することが可能です。
◆日本学生支援機構奨学金との併給禁止
育英会の奨学生は、日本学生支援機構の貸与型奨学金との併給はできません(同機構の給付型奨学金との併給は可能です)。両方の奨学生採用が決定した場合には、そのいずれか一方を選んでいただくことになります。
ただし、育英会の中筋特待生及び maruko 給付特待生は同機構の貸与型奨学金との併給は可能です。
※奨学生応募者調書は、高校卒業見込者、過年度卒業者及び高等専門学校の在学者は提出する必要がありません。