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奨学金を希望する方へ

奨学金の返還

奨学金は、無利子とし、卒業後 6 か月を経過した翌月から貸与を受けた月数の 3 倍に相当する期間内に、育英会が別に定める年賦、半年賦、月賦その他の割賦により、育英会の理事長が指定する金融機関の口座引落しの方法で返還しなければなりません。全部または一部を、いつでも繰り上げて返還することが できます。