奨学金を希望する方へ
応募資格
中学校等の第 3 学年に在学し、令和 8 年 4 月に高等学校・高等専門学校(専攻科を除く)・専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。) へ進学を希望する人で、学習意欲がありながら経済的理由により修学が困難な島根県出身の生徒。
なお、島根県出身とは、次の (1) ~ (3) のいずれかに該当する場合をいいます。
(1) 生徒の住所が島根県内に通算して 5 年以上ある場合
(2) 父母又はこれに代わる人の住所が島根県内にある場合
(3) 上記 (1)、(2) に準ずるものとして育英会が特に認めた場合
ただし、日本学生支援機構の奨学金(給付型を除く)、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金又は就学支度資金、島根県高等学校定時制課程等修学奨励資金並びに特別支援教育就学奨励費との併用はできません。
また、専修学校の高等課程については、奨学金の取り扱いを行っていない学校は対象になりません。