奨学生(貸与中・返還中)の方へ

返還の猶予と免除

返還の猶予

大学等奨学金・就学資金
次の事由がある場合、2 年以内を限度として、奨学金または就学資金の返還猶予が認められます。
  • 次の学校に入学したとき(入学許可証の写し ⇒ 後日、在学証明書)
    ・大学院(通信による教育を行う研究科を除く)
    ・大学(通信による教育を行う学部及び別科を除く)
    ・短期大学(通信による教育を行う学科を除く)
    ・高等専門学校(第 1 学年から第 3 学年までの学年を除く)
    ・専修学校の専門課程(外国の大学の日本分校を除く)
  • 生活保護法に基づく被保護者となったとき(生活保護受給証明書)  
  • 災害または傷病により返還が著しく困難になったとき(り災証明書または診断書等)  
  • そのほか、止むを得ない事由により返還が著しく困難になったとき(証明する書類については当育英会事務局に相談してください)  
注:( )内の証明書等と猶予願を提出してください。


高等学校等奨学資金
次の事由がある場合に、通算 6 年以内の期間を限度として、奨学資金の返還猶予が認められます。
  • 次の学校に在学するとき(在学証明書)
    ・大学院
    ・大学
    ・短期大学
    ・高等専門学校  
    ・専修学校(高等課程、専門課程)
    ・高等学校
    ・中等教育学校の後期課程
    ・特別支援学校の高等部の本科  
  • 生活保護法に基づく被保護者となったとき(生活保護受給証明書)  
  • 災害または傷病により返還が著しく困難になったとき(り災証明書または診断書等)  
  • そのほか、止むを得ない事由により返還が著しく困難になったとき(証明する書類については当育英会事務局に相談してください)
注:( )内の証明書等と猶予願を提出してください。
※返還猶予を希望する場合は、まずは当育英会事務局に連絡してください。


県立高等学校生徒用端末等購入奨学資金
次の事由がある場合に、通算 1 年以内の期間を限度として、奨学資金の返還猶予が認められます。
  • 生活保護法に基づく被保護者となったとき(生活保護受給証明書)  
  • 災害または傷病により返還が著しく困難になったとき(り災証明書または診断書等)  
  • そのほか、止むを得ない事由により返還が著しく困難になったとき(証明する書類については当育英会事務局に相談してください)
注:( )内の証明書等と猶予願を提出してください。
※返還猶予を希望する場合は、まずは当育英会事務局に連絡してください。

返還免除

本人が死亡または心身障害により返還できなくなったときは、連帯保証人または保証人に返還していただきますが、この方 (相続人を含む) たちにも返還できない事情がある場合は、返還を免除することがあります。

※返還免除には、所定の書類が必要となりますので、当育英会事務局に連絡してください。